前回の投稿では、【第三者行為】を使って、医療費を3割負担まで相手側に考慮しました。
上記の・交通事故の場合は、相手側に保険適用なしの10割負担のお話でした。
下記の過去記事からご覧くださいませ。
今回は、通院の為の医療費や交通事故の際の物損の請求について書かせて頂きますね。
まず、最初にお伝えしたいのが、保険会社に未加入の場合、相手側は違法になります。
そして、相手が保険会社に入って無い場合は、被害者の方が色々と話しを進めないといけないのです。
今回、私が被害者でしたが、当の加害者側は一切なにもしてきません。
だって払いたくないんですから!www
ここで今回私がしてしまった失敗だった事があります。
それは、賠償請求の契約書的な事を事前に書面に残していかなかった事です。
これをやるとやらないとでは、大きく変わってきます。
なぜこれが必要かというと、時間がたつと人間は罪の意識が薄れていくんです。
罪の意識が薄れていくと、加害者もなんで賠償責任をする必要があるのかと…
慰謝料が支払われるタイミングは、治療が完治した時に病院から診断書を貰って初めて慰謝料(示談)の話し合いになります。
この時期としては、3ヶ月〜6か月くらい掛かります。
そんな時期まで待って加害者側は罪の意識が薄まるんです。
相手に最初に請求する事は物損に対する請求
交通事故に遭われた際に、まず初めに請求するのが物損にたいする請求になります。
物損の請求する項目としては、当時事故にあった自転車やその他、洋服やアクセサリー等、フレームが曲がったり、洋服が破けたりしてしまった物損に対して請求する金額です。
私は、相手のヤクザだと脅してきたので、徹底的に戦う事にしましたwww
まず、ケガした翌日に加害者を病院に呼んで、治療費を払ってもらい、2回目の通院の際にまた呼び出して、物損と通院の際の治療費を先に請求する事にしました。
そこで用意したのが、
・物損に対する請求書になります。
相手に対して捺印をしてもらい、金額の記載と先に5万円を治療費として預かりました。
その際に、必ず記載したほうがいいと思い、【休業補償】【慰謝料(示談金)】は治療終了後に請求すると記載をしておきました。
お金に関しては、迅速に対応が◎なので、物損に関しては、書類と共に物損の損害金を貰いました。
問題は、ここからです。
冒頭で、時間がたてばたつほど加害者の罪の意識が薄れていくと記載させて頂きましたが、まさにそんな出来事が起こったのです。
加害者相手から、連絡があり保険会社が見つかりましたと連絡がありました。
やっと直接やりとりしないで済むと思い、安心していたんです。
そしたら、こんな文言が送られてきたのです。
加害者からこんなメッセージ届いて驚愕
一瞬何を言っているか分からないくらい、混乱しました。
警察の実況見分も終わって、加害者認定されているのにも関わらず、こんなことを言ってきたのです。
はっきり言って、いや控えめに言って絶対に許せない文言です。
腸が煮えくり返るとはまさにこの事だと思うくらい驚きを隠せなかったです。
さずが、自称ヤクザと発言してくる奴だなと思いました。
現在は、今この状況でこのブログを書いています。
次の対策について
私は、以前の事故で弁護士特約を使ってしまったのです。
以前の事故で弁護士特約を使用してしまったので、今回は使えません。
なので、
①警察に一度相談←多分×
②行政書士に依頼
③公的文書で請求
先ほど、記載した物損の請求書に【休業補償】【慰謝料(示談金)】を入れておいてので、これを基に行政書士に文書を作成してもらい、徹底的に戦っていきますね。
次回の更新は、【決着編】をお届けしたいと思います。
いつ何時、自転車は加害者にも被害者にもなるので、本当に保険に入っておいた方がいいと思います。
まずは、自分自身が安全運転に気を付けましょう。
ご愛読ありがとうございました。
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